丹後古代文化研究会会則
(昭和60年6月30日改正)
1.本会は「丹後古代文化研究会」と称し、丹後の古代文化の研究とその発展に寄与することを目的とする。
2.本会は上記の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)丹後の古代文化雑誌の発行
(2)総会の開催
(3)例会の開催
(4)関係諸学会との交流及ぴ文献の交換
(5)その他、必要なる事業
3.本会の事務所を、京都府中郡大宮町字周根2148坪倉利正宅(0772−64−4786)に置く。
郵便払出口座01030−3−79739丹後古代文化研究会
4.本会に入会を希望する者は、住所、氏名、職業を記し会費を添えて事務所宛てに申し込むこととする。
5.会費は、一口1000円(口数任意)とする。
6.会員は執事要綱に基づき「丹後古代文化」に投稿し、例会に出席して研究発表し、総会において議事に預かり、また、本会の事業について意見を述べることができる。
7.本会に会長1名、顧問若千名、評議員若干名、幹事若干名を置き、さらに必要に応じ1名または2名の副会長を置くことができる。
8.会長は総会において選挙し、副会長、顧間、評議員、幹事は会長が委託する。
9.会長は本会の事務を統括し、副会長は会長を補佐する。顧問は会長の諮問に応じ、評議員は会務につき評議に預かり、幹事は庶務・会計・編纂の事務を担当する。
10.会則の変更その他、重要なる事項は、総会の承認を必要とする。